お知らせ

クリスマスパーティー🎄🎅

12月のビックイベントといえばやっぱりクリスマスですよね!!

地球のかけらでは先日サンタさんの準備風景をお届けしましたが、今回はクリスマスパーティー当日の様子をお届けします!

みんなが紙芝居を楽しんでいる裏で、サンタさんとトナカイさんがドキドキしながら登場の準備をしていました☺

サンタさんの袋にはプレゼントが!!!!

1人1人順番にサンタさんからみんなにプレゼントを渡してくれましたね🎁

最後に記念撮影もしてとても楽しい時間でしたね。また来年もサンタさん来ますように、、、!☆彡

クリスマスが今年もやってくる~🎅

今年も待ちに待ったクリスマスがやってきましたね‼

地球のかけらではクリスマスに備えてサンタさんたちが一生懸命みんなに喜んでもらおうと準備をしました!

 

今回はその準備の様子をちょこっとお見せしたいと思います。

みんなが帰ったあと、サンタさんたちは試行錯誤しながらクリスマスに向けて準備をしました~

 

ミニプレゼントが入ったサンタさんを沢山つくったり~、

お菓子のツリーと雪だるまを作ったり⛄

みんな喜んでくれるかな…….??✨

次回はクリスマスパーティーの様子をお届けします!!

地球のかけら 運営規定

地球のかけら 運営規定

「指定児童発達支援・指定放課後等デイサービス」 

 

第1条(事業の目的)

株式会社デイベンロイ(以下、「事業者」という。)が設置する地球のかけら(以下、「事業所」という。)において実施する指定児童発達支援と指定放課後等デイサービス(以下、併せて「指定通所支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定通所支援の円滑な運営管理を図るとともに、事業所を利用する障害児(以下、「利用者」という。)及びその障害児に係る通所給付決定保護者(以下、「保護者」という。)等の意思及び人格を尊重し、適切な指定通所支援の提供を確保することを目的とする。

 

第2条(運営の方針)

  • 事業者は、利用者の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定通所支援の確保並びに第2条第3項に規定する指定通所支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、事業の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行うものとする。
  • 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者及び保護者の意思をできる限り尊重するための配慮を行うものとする。
  • 事業所の従業者は、指定通所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者やその保護者に対し、支援上必要な事項について理解しやすいように説明を行うものとする。
  • 事業者は、その提供する指定通所支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、従業者による評価を受けた上で、自ら評価(以下、「自己評価」という。)を行うとともに、保護者による評価(以下、「保護者評価」という。)を受けて、その改善を図るものとする。

(ア)利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の

事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況

(イ)従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況

(ウ)事業に使用する設備及び備品等の状況

(エ)関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況

(オ)障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施

状況

(カ)緊急時等における対応方法及び非常災害対策

(キ)指定通所支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

  • 事業者は、おおむね一年に一回以上、自己評価及び保護者評価並びに前項に規定する改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
  • 事業者は、指定通所支援プログラム(心身の健康等に関する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表する。(令和7年3月31日までに整備)
  • 前3項のほか、事業者は「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
  • 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、利用者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年度法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努める。

 

第3条(事業所の名称等)

事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 : 地球のかけら

(2)所在地 : 静岡県沼津市東椎路字中尾1640-10

 

第4条(従業者の職種、員数及び職務内容)

事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

 

(重心以外:定員10名)

(1)管理者 : 1名(常勤専従者 支障のない範囲で兼務とする。)

管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定

されている指定通所支援の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守させるため必

要な指揮命令を行う。

(2)児童発達支援管理責任者 : 1名(常勤専従者)

児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。

  • 児童発達支援管理責任者は、適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者やその保護者の希望する生活や課題等の把握(以下、「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう利用者の発達を支援する上での適切な支援内容を検討すること。
  • 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画または放課後等デイサービス支援計画(以下「個別支援計画」という。)の作成に当たっては、利用者の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、利用者に対する指定通所支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、個別支援計画の原案について意見を求めること。
  • 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定通所支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者及びその保護者の生活に対する意向、心身の健康等に関する領域との関連性を踏まえた総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定通所支援の目標及びその達成時期、指定通所支援を提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成すること。
  • 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の原案の内容を利用者またはその保護者に対し説明を行い、文書により利用者の同意を得た上で、作成した個別支援計画を書面で利用者またはその保護者及び保護者に対して指定障害児相談支援を提供する者に交付すること。
  • 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更すること。
  • 児童発達支援管理責任者は、利用予定者の利用申込みに際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用予定者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。
  • 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者及び保護者の意思をできる限り尊重するよう努めること。
  • 児童発達支援管理責任者は、利用者の個別支援計画の作成、利用者又はその家族に対する相談及び他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。

(3)保育士または児童指導員 : 2名以上(うち1名以上は常勤)

個別支援計画に基づき利用者に対し適切に指導等を行う。他、必要な事務を行う。

(4)機能訓練担当者 : 必要に応じサービス提供時間内、1名以上

個別支援計画に基づき、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。

(5)看護師 : 必要に応じサービス提供時間内、1名以上

個別支援計画に基づき、利用者の健康管理、必要に応じて医師の指示に基づく

医療処置、アドバイスを行う。

 

第5条(営業日及び営業時間等)

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)児童発達支援

営業日:月曜日から金曜日までとする。

ただし、学校休業日、祝日、12/31から1/3までを除く。

営業時間:9時から15時まで

(2)放課後等デイサービス

営業日:月曜日から土曜日までとする。

ただし、12/31から1/3までを除く。

営業時間:月曜日から金曜日 15時から18時まで

土曜・祝日・学校休業日 10時から16時まで

 

第6条(利用定員)

事業所の利用定員は、放課後等デイサービスと児童発達支援を合わせて、

1日15名とする。

 

第7条(指定通所支援を提供する主たる対象者)

指定通所支援を提供する主たる対象者は、次の通りとする。

障害児(身体に障害のある乳幼児・児童、知的障害のある乳幼児・児童又は精神に障害のある乳幼児・児童(発達障害支援法第2条第2項に規定する発達障害児を含む。))

 

第8条(指定通所支援の内容)

事業所で行う指定通所支援の内容は、次のとおりとする。

(1)日常生活における基本的動作の指導

(2)集団生活への適応のための訓練

(3)レクレーション行事

(4)相談及び援助等

(5)送迎サービス(放課後等デイサービスのみ)

事業所の所有する車両により、利用者の自宅(学校等)と事業所との間の送迎を行う。

 

第9条(利用者から受領する費用等)

(1)指定通所支援を提供した際の事業者が受領する費用の額は、厚生労働省大臣が定める基準による。そのうち、各市町村が定める利用者負担額として利用者から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。

(2)法定代理受領を行わない指定通所支援を提供した際は、利用者から法21条の5の3

第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払いを受けるものとする。

この場合、その提供した指定通所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項

を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

(3)次に定める費用については利用者から徴収するものとする。

(ア)おやつ代:1回につき100円

(イ)給食サービスの提供に係る食事代:実費担当分を徴収

(ウ)創作活動に係る材料費:実費担当分を徴収

(エ)シャワー代:200円

(4)前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(5)第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を、

当該費用を支払った利用者またはその保護者に対して交付するものとする。

 

第10条(サービス利用にあたっての留意事項)

利用者は、サービスの提供に当たっては、次に規定する内容に留意すること。

(1)利用者が指定通所支援の提供を受ける際、利用者の家族は、宗教活動や営利を目的

とした勧誘、暴力行為その他、他の保護者及び利用者に迷惑を及ぼす言動を行っては

ならないものとする。

 

第11条(通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は沼津市とする。

 

第12条(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

(1)現に指定通所支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

(2)事業者は、指定通所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市

町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

(3)指定通所支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

 

第13条(非常災害対策)

事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それら

を定期的に従業者に周知する。また、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行う。

 

第14条(虐待の防止に関する事項)

事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。

  • 虐待防止に関する責任者の選定及び虐待防止委員会の設置。
  • 成年後見制度の利用支援。
  • 虐待解決体制の整備。
  • 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施。

 

第15条(苦情解決)

(1)提供した指定通所支援に関す利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応

するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

(2)提供した指定通所支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により静岡県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提示若しくは提示の命令、又は当該従業者からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、利用者及びその家族からの苦情に関して静岡県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、静岡県知事及び市町村長からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(3)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法

第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

 

第16条(個人情報の保護)

(1)事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(2)従業者は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するものとする。

(3)従業者であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため

従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇

用契約の内容とする。

(4)事業所は他の指定障害児通所支援事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。

 

第17条(その他運営に関する重要事項)

事業所は、従業者の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修:採用後1ケ月以内

(2)継続研修:年1回~(30,000円まで/人/年)

(3)事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

(4)事業所は、利用者に対する指定通所支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定通

所支援を提供した日から5年間保存するものとする。

(5)この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との

協議に基づいて定めるものとする。

 

 

附 則

この規定は、令和2年6月1日から施行する。

附 則

この改定は、令和5年7月1日から施行する。

附 則

この改定は、令和6年4月1日から施行する。

附 則

この改定は、令和6年9月6日から施行する。

訪問看護 運営規定

ケアル訪問看護リハビリステーション

(訪問看護・介護予防訪問看護)運営規程

 

(事業の目的)

  • 株式会社デイベンロイが開設する、ケアル訪問看護リハビリステーション(以下「事業所」という。)が行う訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定める。この事業は、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、看護師等が訪問して、在宅福祉サービス及び保険サービスとの連携・提携を図り、在宅要介護者または要支援者の生活の質の向上を図ることを目的とする。

 

(運営の方針)

  • 指定訪問看護または指定介護予防訪問看護(以下「指定(介護予防)訪問看護」という。)の実施にあたっては、かかりつけの医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援するものである。

2 事業所は、開設事業者とは独立して位置づけるものとし、人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。

3 指定(介護予防)訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関と密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。

 

(事業所の名称等)

  • 事業所の名称及び所在地は、以下の通りとする。
  • 名 称 ケアル訪問看護リハビリステーション
  • 所在地 静岡県沼津市東椎路1640-10

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

  • 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、以下の通りとする。
  • 管理者 常勤1名(兼務)
  • 主治医との連絡調整及び報告
  • 訪問看護職員又は看護師等の管理
  • 訪問看護の知識・技術の質を保持するための助言指導
  • 利用者の状態把握とサービスの査定
  • 利用者の看護方針、手順の作成
  • 利用者の記録保存・管理
  • 関係機関との連絡調整
  • 事業計画、事業報告の作成
  • 設備、備品等の衛生管理
  • 管理事務処理並びに経理処理
  • 訪問看護師等

看護師・准看護師           常勤換算2.5名以上

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士         1名以上

事務員                       1名以上

  • 利用者の状況把握とサービスの査定の協力
  • 訪問看護計画または介護予防訪問看護計画書(以下「(介護予防)訪問看護計  画書」という。)の作成(准看護師を除く)及び訪問看護の実施
  • 指定(介護予防)訪問看護実施内容の記録及び報告
  • 必要に応じ主治医との連絡調整
  • 管理者への協力

 

(営業日・営業時間)

  • 事業所の営業日及び営業時間は、以下の通りとする。
  • 営業日

原則として月曜日から曜日までとする。但し、12月31日から1月3日までを除く。

  • 営業時間

午前8時30分から午後5時30分までとする。

  • 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(指定(介護予防)訪問看護の提供方法)

  • 指定(介護予防)訪問看護の提供方法は、以下の通りとする。
  • 利用者がかかりつけ医師に申込み、かかりつけ医師が交付した訪問看護指示書(以下「指示書」という。)により、看護師等が利用者を訪問して(介護予防)訪問看護計画書を作成し、指定(介護予防)訪問看護を実施する。
  • 居宅介護支援事業者等から事務所に直接連絡があった場合は、かかりつけ医師が交付した指示書により、指定(介護予防)訪問看護を実施する。
  • 利用者又は家族から事業所に直接連絡があった場合は、かかりつけ医師の指示書の交付を求めるように助言する。
  • いずれの場合も、指定(介護予防)訪問看護の内容や訪問回数等を利用者又は家族に説明し、了承の上、訪問を開始する。

(訪問看護の内容)

  • 当事業所で行う訪問看護は利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行う  ことを目的として、次に掲げる事業を行う。
  • (介護予防)訪問看護計画書の作成及び利用者またはその家族への説明、提供利用者の希望、主治医に指示書及びケアプラン、心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載し、利用者に提供する。
  • (介護予防)訪問看護計画書に基づく訪問看護
  • 訪問看護報告書の作成
  • 主治医関係者への情報提供

 

(利用料)

  • 利用料金等は、以下の通りとする。
  • 指定(介護予防)訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスである時は、その一割から三割の額とする。料金表は別添の通りとする。
  • 要介護要支援の認定を受けていない方で、老人医療受給者証をお持ちの方は、1日につき基本利用料として、老人保健法第46条の5の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額を徴収する。交通費は別添利用料金表の通りとする。
  • 要介護要支援の認定を受けていない方で、老人医療受給者証をお持ちでない方、健康保険証をお持ちの方は、健康保険法等で定める負担割合に基づく額を徴収する。交通費は別添利用料金表の通りとする。
  • 1以外で主治医がその治療の必要につき省令で定める基準に適合していると認められた方には、利用料金は、健康保険法等で定める負担割合に基づく額を徴収する。交通費は別添利用料金表の通りとする。
  • 利用者の申出による日常生活上必要とする物品等は実費を利用者が負担する。
  • 利用料金は原則として、金融機関での振替とするが、利用者の希望により、訪問時毎、または、1ヶ月毎の集金も可能とする。
  • その他の利用料金は以下の通りとする。

通常の事業の実施地域(第10条に定める地域)を超えて行う介護保険指定訪問看護に要した交通費は実費を徴収する。

自動車を使用した場合の交通費は通常実施地域を超えてから、片道概ね10㎞

以上につき1,000円を徴収する。

  • 料金については、あらかじめ利用者や家族に文書で説明し、利用料について理解を得て、支払に同意する旨の文章に署名、捺印をしてもらうこととする。

 

(衛生管理等)

第9条 事業者は、看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。

2  事業者は、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

3  事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、看護師等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(緊急時等における対応方法)

第10 条 緊急時の対応方法については、以下の通りとする。

  • あらかじめかかりつけの医師、利用者と確認し指定(介護予防)訪問看護を開始するものとする。
  • 訪問看護師等は、指定(介護予防)訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかにかかりつけの医師に連絡し、適切な処置を講じるものとする。かかりつけの医師と連絡が出来ない場合には、緊急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
  • 訪問看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及びかかりつけ医師に報告しなければならない。

 

(指定(介護予防)訪問看護における通常の事業の実施地域)

第11条 指定(介護予防)訪問看護における通常の事業の実施地域は、沼津市、清水町とする。

 

(苦情処理)

第12条 事業者は指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。

(1) 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

(2) 事業者は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からも質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(3) 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。

(4) 事業者は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(5) 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するもととする。

 

(個人情報の保護)

第13条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者 における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

(1) 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第14条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる)を定期的に開催するとともに、その結果について看護師等に周知徹底を図るものとする。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備するものとする。

(3) 事業所において、看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施するものとする。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。

(5) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(6) その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所訪問看護員等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(身体拘束等の原則禁止)

第15条 事業者は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

(1)事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘

束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第16条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

(1) 事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

(2) 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(その他の運営についての留意事項)

第17条 運営についての留意事項

  • 当事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため、研究・研修

の機会を設け、また業務体制を整備する。

  • 採用時研修  採用後1ヶ月以内
  • 継続研修   年2回
  • 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  • 職員であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持させるため、職員でなくなったあとにおいても同様とする。
  • この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。

 

附則

この規程は令和3年12月1日から施行する。

この規程は令和6年4月24日から一部改正施行する。

この規程は令和6年10月17日から一部改正施行する。

 

勉強会✏

異例の暖かさが続いていましたが、ここ数日は冬の訪れを感じる気温になってきましたね⛄

毎朝、お布団から出られない方も多いのではないでしょうか。

今回は在宅での支援には欠かせない介護ベッドについての勉強会がケアルにて開催されました。

昨今は多種多様なベッドが多くの企業から出されています。

今回はメーカー様のご協力で営業車にベッドを積んで持ってきてくださり、実際に座らせていただくこともできました。

支援中に何か困りごとがあればご利用者様一人一人に合ったベッドや補助器具等を

ご提案できるように日々こうした勉強会を通じて知識を深めています。

少しでもご利用者様が自宅で快適に過ごせるようにお手伝いできればいいなと思っています。

秋の実り🍠

夏も終わり過ごしやすい陽気の秋がやってきましたね🍁

そんな秋にピッタリのお野菜が収穫の時期を迎えました~!

みんな大好きさつまいもです🍠

地球のかけらでは季節ごとに野菜を育てており、そのお世話と収穫をご利用者様にお手伝いしていただいております。

 

みんなで土の感触を確かめながら、一生懸命収穫しました!

中にはこんなに大きなお芋も!!

みんなのお顔よりも大きなお芋がたくさん出てきました!

みんなで食べるのが楽しみですね🍠

 

 

 

 

 

 

 

夏野菜🍉🥒

毎日キラキラ輝く太陽の下、元気に育ってくれたお野菜たちの収穫の時期がやってきました‼

すいかにきゅうり、なすやトマトをはじめ、地球のかけらでは数種類の野菜を育てています。

暑くてうなだれるような天気が続いていますが、毎日お水をあげたり成長を観察したりとご利用者様に

ご協力いただきながら、無事に収穫できるまでに成長してくれました!

みんなで頑張って収穫した様子を少しお届けします😊

いっぱいの笑顔で収穫したお野菜をもりもり食べて、今年の暑い夏を乗り越えましょう~‼

ほしかけ防災訓練

7月のとても暑い日防災訓練を行いました。

隣の畑から煙があがったぞ!ということで急いで外へ。

消火器を扱うのが初めての子供たち、去年もやってベテランのお兄さん。

みんなで無事鎮火できましたよ

 

 

AED勉強会

先日講師の先生を呼んでAEDの勉強会を行いました。

短時間の中で皆さん真剣に取り組みました!

 

お勉強会✍

暖かい日が増え、桜が舞う季節になりました🌸

新年度が始まり、新しい環境でスタートを切る方も多いのではないでしょうか。

そんなケアルでは定期的にスタッフによる勉強会や症例検討を行っています。

外部の研修に参加したスタッフがそこで得た知識を所内で共有したり、難しい症例の方の対応方法をみんなで考えたりと

ご利用者様の自宅での生活がより快適なものになるためのサポートができるよう日々奮闘しています。

今回行われたのは、医療リンパドレナージ講習です。

資料や絵を用いた座学はもちろん、実技演習も行っています。ここではその様子を少しご紹介♪

まずスタッフによる伝達講習を行います。

その後はグループに分かれ、リンパドレナージを行う側とされる側を交代しながら実技演習を行いました。

普段スタッフ達はされる側に回ることがあまりないためこういった機会に力加減や触られたくない場所などを

身をもって体験できる良い機会になりました🍃

季節の変わり目で体調を崩しやすい時期です。皆さま体調に気を付けてお過ごしください☺

 

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